第十四条
第14条
別タブ ↗国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。
2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。
第十四条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。
2前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。
(長官)
資源エネルギー庁の長は、資源エネルギー庁長官とする。
(任務)
資源エネルギー庁は、鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進を図ることを任務とする。
(所掌事務)
資源エネルギー庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十四号、第十六号、第二十七号から第二十九号まで、第三十一号、第三十二号、第四十号、第四十三号、第四十七号から第五十一号まで、第五十二号(電気事業法第六十六条の三に規定する事務を除く。)、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号及び第六十号に掲げる事務をつかさどる。
(設置)
資源エネルギー庁に、総合資源エネルギー調査会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。
(総合資源エネルギー調査会)
総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。
二経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項(次号に規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
三経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて石油の割当て又は配給その他石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の運用に関する重要事項を調査審議すること。
四前三号に規定する事項に関し、経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
五脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)及びエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2総合資源エネルギー調査会の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
3前二項に定めるもののほか、総合資源エネルギー調査会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他総合資源エネルギー調査会に関し必要な事項については、政令で定める。
(調達価格等算定委員会)
調達価格等算定委員会については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(長官)
特許庁の長は、特許庁長官とする。
(任務)
特許庁は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする。
(所掌事務)
特許庁は、前条の任務を達成するため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第四条第一項第七号、第五十六号及び第五十八号に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
中小企業庁については、中小企業庁設置法の定めるところによる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)