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独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第一章 総則

第1条〜第5条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第一章 総則は、第1条〜第5条の全 6 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第一章 総則が属する独立行政法人国立青少年教育振興機構法の法令番号は平成十一年法律第百六十七号です。
  3. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、独立行政法人国立青少年教育振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立青少年教育振興機構とする。

(機構の目的)

第3条

独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)は、青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修、青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修、青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力の促進、青少年教育に関する団体に対する助成金の交付等を行うことにより、青少年教育の振興及び健全な青少年の育成を図ることを目的とする。

(中期目標管理法人)

第3条の2

機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第4条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)

第5条

機構の資本金は、附則第五条第二項並びに独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)附則第十条第一項及び第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十三条第一項の基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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