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独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第三章 業務等

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第三章 業務等は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第三章 業務等が属する独立行政法人国立青少年教育振興機構法の法令番号は平成十一年法律第百六十七号です。
  3. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修(以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。)及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修(以下この項において「青少年研修」という。)のための施設を設置すること。

二前号の施設において青少年教育指導者等研修及び青少年研修を行うこと。

三第一号の施設を青少年教育指導者等研修及び青少年研修のための利用に供すること。

四青少年教育指導者等研修及び青少年研修に関し、指導及び助言を行うこと。

五青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力を促進すること。

六青少年教育に関する専門的な調査及び研究を行うこと。

七青少年教育に関する団体に対して当該団体が行う次に掲げる活動に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

一青少年のうちおおむね十八歳以下の者(以下この号において「子ども」という。)の自然体験活動、社会奉仕体験活動その他の体験活動の振興を図る活動

二子どもを対象とする読書会の開催その他の子どもの読書活動の振興を図る活動

三インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することができる子ども向けの教材の開発

八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号の施設を一般の利用に供することができる。

(積立金の処分)

第12条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(基金)

第13条

機構は、第十一条第一項第七号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。)の財源をその運用によって得るために基金を設け、第五条第二項後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

3機構は、基金の運用により生ずる利子その他の運用利益金(以下この条において「基金の運用利益金」という。)を、助成業務の財源に充てること以外の用途に使用してはならない。ただし、第十一条第一項の業務のうち助成業務以外のもの(以下この項において「研修等業務」という。)の遂行上特に必要があるときは、助成業務の遂行に支障のない範囲内で、文部科学大臣の認可を受けて、基金の運用利益金を研修等業務の財源に充てることができる。

4文部科学大臣は、前項ただし書の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5機構は、基金の運用利益金のうち未使用の部分の額に相当する金額を、助成業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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