受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第11条(業務の範囲)

  1. 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修(以下この項において「青少年教育指導者等研修」という。)及び青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修(以下この項において「青少年研修」という。)のための施設を設置すること。
  3. 二前号の施設において青少年教育指導者等研修及び青少年研修を行うこと。
  4. 三第一号の施設を青少年教育指導者等研修及び青少年研修のための利用に供すること。
  5. 四青少年教育指導者等研修及び青少年研修に関し、指導及び助言を行うこと。
  6. 五青少年教育に関する施設及び団体相互間の連絡及び協力を促進すること。
  7. 六青少年教育に関する専門的な調査及び研究を行うこと。
  8. 七青少年教育に関する団体に対して当該団体が行う次に掲げる活動に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
  9. 一青少年のうちおおむね十八歳以下の者(以下この号において「子ども」という。)の自然体験活動、社会奉仕体験活動その他の体験活動の振興を図る活動
  10. 二子どもを対象とする読書会の開催その他の子どもの読書活動の振興を図る活動
  11. 三インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供することができる子ども向けの教材の開発
  12. 八前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
  13. 2.機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号の施設を一般の利用に供することができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人国立青少年教育振興機構法第11条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第11条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人国立青少年教育振興機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第11条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第11条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第11条の前の条は独立行政法人国立青少年教育振興機構法第10条です。
  7. 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第11条の次の条は独立行政法人国立青少年教育振興機構法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000167
  • 本サイト収録独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000167/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›