独立行政法人国立青少年教育振興機構法 第13条(基金)
- 機構は、第十一条第一項第七号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。)の財源をその運用によって得るために基金を設け、第五条第二項後段の規定により政府が示した金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
- 2.通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
- 3.機構は、基金の運用により生ずる利子その他の運用利益金(以下この条において「基金の運用利益金」という。)を、助成業務の財源に充てること以外の用途に使用してはならない。ただし、第十一条第一項の業務のうち助成業務以外のもの(以下この項において「研修等業務」という。)の遂行上特に必要があるときは、助成業務の遂行に支障のない範囲内で、文部科学大臣の認可を受けて、基金の運用利益金を研修等業務の財源に充てることができる。
- 4.文部科学大臣は、前項ただし書の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 5.機構は、基金の運用利益金のうち未使用の部分の額に相当する金額を、助成業務の財源に充てるために留保されるべき負債として整理するものとする。
この条文の基本情報
基金とは何ですか?
定義基金とは、独立行政法人国立青少年教育振興機構法第13条に定められた規定で、「機構は、第十一条第一項第七号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第13条(基金)は、日本の独立行政法人国立青少年教育振興機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第13条の条文原文は「機構は、第十一条第一項第七号の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「助成業務」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第13条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第13条の前の条は独立行政法人国立青少年教育振興機構法第12条です。
- 独立行政法人国立青少年教育振興機構法第13条の次の条は独立行政法人国立青少年教育振興機構法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000167 - 本サイト収録
独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000167/13