(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人国立科学博物館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人国立科学博物館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立科学博物館とする。
(科学博物館の目的)
独立行政法人国立科学博物館(以下「科学博物館」という。)は、博物館を設置して、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管(育成を含む。第十二条第三号において同じ。)及び公衆への供覧等を行うことにより、自然科学及び社会教育の振興を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
科学博物館は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
科学博物館は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
科学博物館の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、科学博物館に追加して出資することができる。
3科学博物館は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)