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独立行政法人国立科学博物館法 第三章 業務等

第12条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国立科学博物館法第三章 業務等は、第12条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国立科学博物館法第三章 業務等が属する独立行政法人国立科学博物館法の法令番号は平成十一年法律第百七十二号です。
  3. 独立行政法人国立科学博物館法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人国立科学博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

科学博物館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一博物館を設置すること。

二自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及び研究を行うこと。

三自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する資料を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、これらの業務に関連する調査及び研究(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。

四前号の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の事業を行うこと。

五第一号の博物館を自然科学の振興を目的とする事業の利用に供すること。

六第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の職員その他の関係者に対する研修を行うこと。

七第三号及び第四号の業務に関し、博物館その他これに類する施設の求めに応じて援助及び助言を行うこと。

八自然史に関する科学及びその応用に関する調査及び研究の指導、連絡及び促進を行うこと。

九前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(株式等の取得及び保有)

第12条の2

科学博物館は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(積立金の処分)

第13条

科学博物館は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3科学博物館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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