(目的)
第1条
この法律は、国立研究開発法人防災科学技術研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人防災科学技術研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この法律において「防災科学技術」とは、天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。
2この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一防災科学技術に関する共通的な研究開発
二防災科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
三防災科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人防災科学技術研究所とする。
(研究所の目的)
国立研究開発法人防災科学技術研究所(以下「研究所」という。)は、防災科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発等の業務を総合的に行うことにより、防災科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
(国立研究開発法人)
研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。
(資本金)
研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3研究所は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)