ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人防災科学技術研究所法 第四章 雑則

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第四章 雑則は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法第四章 雑則が属する国立研究開発法人防災科学技術研究所法の法令番号は平成十一年法律第百七十四号です。
  3. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人防災科学技術研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第17条

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

国立研究開発法人防災科学技術研究所法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる