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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 第四章 雑則

第12条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第四章 雑則は、第12条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第四章 雑則が属する独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の法令番号は平成十一年法律第二百十七号です。
  3. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第12条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ防衛大臣及び防衛省令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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