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独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 第三章 業務等

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第三章 業務等は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第三章 業務等が属する独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の法令番号は平成十一年法律第二百十七号です。
  3. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第10条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

二駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

三駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。

四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。

(積立金の処分)

第11条

機構は、毎事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち防衛大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2防衛大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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