(業務の範囲)
第10条
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
二駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
三駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。