独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 第10条(業務の範囲)
- 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
- 二駐留軍等労働者の給与の支給(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
- 三駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関する業務を行うこと。
- 四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第10条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第10条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第10条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第10条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第10条の前の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第9条です。
- 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第10条の次の条は独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000217 - 本サイト収録
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000217/10