第十九条
第19条
第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条
第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十条
第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十三条第一項の規定に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三第十六条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)