ブックマーク無料で登録

独立行政法人自動車技術総合機構法 第三章 業務等

第12条〜第17条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人自動車技術総合機構法第三章 業務等は、第12条〜第17条の全 8 条で構成されています。
  2. 独立行政法人自動車技術総合機構法第三章 業務等が属する独立行政法人自動車技術総合機構法の法令番号は平成十一年法律第二百十八号です。
  3. 独立行政法人自動車技術総合機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人自動車技術総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第12条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一自動車、共通構造部(道路運送車両法第七十五条の二第一項に規定する共通構造部をいう。)及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第九十九条の三第一項の許可の申請をした者及び同項の許可を受けた者が同項に規定する特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査を行うこと。

二道路運送車両法第六十三条の二第六項及び第六十三条の三第五項の規定に基づき、自動車及び自動車の装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうか並びに同条第一項及び第二項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を行うこと。

三自動車の登録に係る事実の確認をするために必要な調査を行うこと。

四自動車技術その他の運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。

五前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(株式等の取得及び保有)

第12条の2

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(事務規程)

第13条

機構は、第十二条第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が審査事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

(設備の維持)

第14条

機構は、審査事務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)を行う事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。

(審査事務等を実施する者)

第15条

機構は、審査事務及び第十二条第二号に掲げる業務を行うときは、国土交通省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

(区分経理)

第15条の2

機構は、第十二条第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(積立金の処分)

第16条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(報告及び検査)

第17条

国土交通大臣は、第十二条第一号及び第二号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

独立行政法人自動車技術総合機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる