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独立行政法人自動車技術総合機構法 第14条(設備の維持)

機構は、審査事務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)を行う事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。

この条文の基本情報

設備の維持とは何ですか?

定義設備の維持とは、独立行政法人自動車技術総合機構法第14条に定められた規定で、「機構は、審査事務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人自動車技術総合機構法第14条(設備の維持)は、日本の独立行政法人自動車技術総合機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人自動車技術総合機構法第14条の条文原文は「機構は、審査事務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。」で始まります。
  3. 独立行政法人自動車技術総合機構法第14条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人自動車技術総合機構法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人自動車技術総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人自動車技術総合機構法第14条の前の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第13条です。
  7. 独立行政法人自動車技術総合機構法第14条の次の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000218
  • 本サイト収録独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000218/14

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