独立行政法人自動車技術総合機構法 第13条(事務規程)
- 機構は、第十二条第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が審査事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 3.事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
事務規程とは何ですか?
定義事務規程とは、独立行政法人自動車技術総合機構法第13条に定められた規定で、「機構は、第十二条第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第13条(事務規程)は、日本の独立行政法人自動車技術総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第13条の条文原文は「機構は、第十二条第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。」で始まります。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第13条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第13条の前の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第12条の2です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第13条の次の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000218 - 本サイト収録
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000218/13