独立行政法人自動車技術総合機構法 第12条(業務の範囲)
- 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一自動車、共通構造部(道路運送車両法第七十五条の二第一項に規定する共通構造部をいう。)及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第九十九条の三第一項の許可の申請をした者及び同項の許可を受けた者が同項に規定する特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査を行うこと。
- 二道路運送車両法第六十三条の二第六項及び第六十三条の三第五項の規定に基づき、自動車及び自動車の装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうか並びに同条第一項及び第二項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を行うこと。
- 三自動車の登録に係る事実の確認をするために必要な調査を行うこと。
- 四自動車技術その他の運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。
- 五前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人自動車技術総合機構法第12条に定められた規定で、「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第12条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人自動車技術総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第12条の条文原文は「機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第12条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第12条の前の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第11条です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第12条の次の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第12条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000218 - 本サイト収録
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000218/12