独立行政法人自動車技術総合機構法 第17条(報告及び検査)
- 国土交通大臣は、第十二条第一号及び第二号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、独立行政法人自動車技術総合機構法第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十二条第一号及び第二号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第17条(報告及び検査)は、日本の独立行政法人自動車技術総合機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第17条の条文原文は「国土交通大臣は、第十二条第一号及び第二号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の…」で始まります。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第17条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第17条の前の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第16条です。
- 独立行政法人自動車技術総合機構法第17条の次の条は独立行政法人自動車技術総合機構法第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000218 - 本サイト収録
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000218/17