第十六条
第16条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十一条の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
三第十三条第一項の規定により総務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
第十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第十一条の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
三第十三条第一項の規定により総務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)