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独立行政法人統計センター法 第三章 業務等

第10条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人統計センター法第三章 業務等は、第10条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人統計センター法第三章 業務等が属する独立行政法人統計センター法の法令番号は平成十一年法律第二百十九号です。
  3. 独立行政法人統計センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人統計センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第10条

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一国勢調査等の製表を行うこと。

二国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うこと。

三統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理を行うこと。

四前三号に掲げる業務に必要な技術の研究を行うこと。

五国の行政機関又は指定独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十五条に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(緊急の必要がある場合の総務大臣の命令)

第11条

総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であると認めるときは、センターに対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(地方公共団体との協力)

第12条

センターは、国勢調査等の製表を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、当該国勢調査等に関して統計法第十六条の規定により地方公共団体が処理することとされた事務(次項において「地方公共団体統計事務」という。)を処理する地方公共団体に対し、協力を求めることができる。

2センターは、地方公共団体から地方公共団体統計事務の処理に関し協力を求められたときは、センターの業務の遂行に著しい支障がない限り、その求めに応じるよう努めるものとする。

(積立金の処分)

第13条

センターは、毎事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における第十条に規定する業務の財源に充てることができる。

2総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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