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独立行政法人統計センター法 第12条(地方公共団体との協力)

  1. センターは、国勢調査等の製表を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、当該国勢調査等に関して統計法第十六条の規定により地方公共団体が処理することとされた事務(次項において「地方公共団体統計事務」という。)を処理する地方公共団体に対し、協力を求めることができる。
  2. 2.センターは、地方公共団体から地方公共団体統計事務の処理に関し協力を求められたときは、センターの業務の遂行に著しい支障がない限り、その求めに応じるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

地方公共団体との協力とは何ですか?

定義地方公共団体との協力とは、独立行政法人統計センター法第12条に定められた規定で、「センターは、国勢調査等の製表を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、当該国勢調査等に関して統計法第十六条の規定により地方公共団体が処理することとされた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人統計センター法第12条(地方公共団体との協力)は、日本の独立行政法人統計センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人統計センター法第12条の条文原文は「センターは、国勢調査等の製表を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、当該国勢調査等に関して統計法第十六条の規定により地方公共団体が処理することとされた…」で始まります。
  3. 独立行政法人統計センター法第12条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人統計センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人統計センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人統計センター法第12条の前の条は独立行政法人統計センター法第11条です。
  7. 独立行政法人統計センター法第12条の次の条は独立行政法人統計センター法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000219
  • 本サイト収録独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000219/12

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