独立行政法人統計センター法 第11条(緊急の必要がある場合の総務大臣の命令)
総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であると認めるときは、センターに対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
緊急の必要がある場合の総務大臣の命令とは何ですか?
定義緊急の必要がある場合の総務大臣の命令とは、独立行政法人統計センター法第11条に定められた規定で、「総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であると認めるときは、センタ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センター法第11条(緊急の必要がある場合の総務大臣の命令)は、日本の独立行政法人統計センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センター法第11条の条文原文は「総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であると認めるときは、センタ…」で始まります。
- 独立行政法人統計センター法第11条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人統計センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人統計センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センター法第11条の前の条は独立行政法人統計センター法第10条です。
- 独立行政法人統計センター法第11条の次の条は独立行政法人統計センター法第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000219 - 本サイト収録
独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000219/11