独立行政法人統計センター法 第10条(業務の範囲)
- センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一国勢調査等の製表を行うこと。
- 二国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うこと。
- 三統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に必要な技術の研究を行うこと。
- 五国の行政機関又は指定独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十五条に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第三十三条の二第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人統計センター法第10条に定められた規定で、「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人統計センター法第10条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人統計センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人統計センター法第10条の条文原文は「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人統計センター法第10条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人統計センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人統計センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人統計センター法第10条の前の条は独立行政法人統計センター法第9条です。
- 独立行政法人統計センター法第10条の次の条は独立行政法人統計センター法第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000219 - 本サイト収録
独立行政法人統計センター法(平成十一年法律第二百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000219/10