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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第四章 雑則

第16条の3〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四章 雑則は、第16条の3〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四章 雑則が属する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の法令番号は平成十一年法律第五十二号です。
  3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
  4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(インターネットの利用に係る事業者の努力)

第16条の3

インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

(国際協力の推進)

第17条

国は、第三条の二から第八条までの規定に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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