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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置

第15条〜第16条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置は、第15条〜第16条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置が属する児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の法令番号は平成十一年法律第五十二号です。
  3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
  4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護)

第15条

こども家庭庁、法務省、都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。

2前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)

第16条

国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)

第16条の2

こども家庭審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。

2こども家庭審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ内閣総理大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。

3内閣総理大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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