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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第16条の2(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)

  1. こども家庭審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
  2. 2.こども家庭審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ内閣総理大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
  3. 3.内閣総理大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等とは何ですか?

定義心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等とは、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第16条の2に定められた規定で、「こども家庭審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第16条の2(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)は、日本の児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第16条の2の条文原文は「こども家庭審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保…」で始まります。
  3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第16条の2は第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置に置かれています。
  4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の公布日は平成11年5月26日です。
  5. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第16条の2の前の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第16条です。
  7. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第16条の2の次の条は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第16条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052
  • 本サイト収録児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000052/16_2

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