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国立公文書館法 第四節 雑則

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立公文書館法第四節 雑則は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 国立公文書館法第四節 雑則が属する国立公文書館法の法令番号は平成十一年法律第七十九号です。
  3. 国立公文書館法の公布日は平成11年6月23日です。
  4. 国立公文書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第13条

国立公文書館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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