(役員)
第8条
国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。
2国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。
(役員)
国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。
2国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。
2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(館長及び理事の任期等)
通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。
2理事の任期は、二年とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)