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国立公文書館法 第二節 役員

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立公文書館法第二節 役員は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立公文書館法第二節 役員が属する国立公文書館法の法令番号は平成十一年法律第七十九号です。
  3. 国立公文書館法の公布日は平成11年6月23日です。
  4. 国立公文書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第8条

国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。

2国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第9条

理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(館長及び理事の任期等)

第10条

通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。

2理事の任期は、二年とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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