国立公文書館法 第9条(理事の職務及び権限等)
- 理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。
- 2.通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
- 3.前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
この条文の基本情報
理事の職務及び権限等とは何ですか?
定義理事の職務及び権限等とは、国立公文書館法第9条に定められた規定で、「理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立公文書館法第9条(理事の職務及び権限等)は、日本の国立公文書館法に含まれる条文です。
- 国立公文書館法第9条の条文原文は「理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。」で始まります。
- 国立公文書館法第9条は第二節 役員に置かれています。
- 国立公文書館法の公布日は平成11年6月23日です。
- 国立公文書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立公文書館法第9条の前の条は国立公文書館法第8条です。
- 国立公文書館法第9条の次の条は国立公文書館法第10条です。
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- 正式書式
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000079 - 本サイト収録
国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000079/9