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自衛隊員倫理法 第六章 雑則

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊員倫理法第六章 雑則は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊員倫理法第六章 雑則が属する自衛隊員倫理法の法令番号は平成十一年法律第百三十号です。
  3. 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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