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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊員倫理法 第五章 倫理監督官

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊員倫理法第五章 倫理監督官は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 自衛隊員倫理法第五章 倫理監督官が属する自衛隊員倫理法の法令番号は平成十一年法律第百三十号です。
  3. 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

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自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため、防衛省本省及び防衛装備庁に、それぞれ倫理監督官一人を置く。

2倫理監督官は、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言並びに体制の整備を行う。

3倫理監督官は、前項に規定する職務を行うに当たっては、国家公務員倫理審査会と常に緊密な連絡を保たなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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