自衛隊員倫理法 第24条
- 自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため、防衛省本省及び防衛装備庁に、それぞれ倫理監督官一人を置く。
- 2.倫理監督官は、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言並びに体制の整備を行う。
- 3.倫理監督官は、前項に規定する職務を行うに当たっては、国家公務員倫理審査会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理法第24条は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理法第24条の条文原文は「自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため、防衛省本省及び防衛装備庁に、それぞれ倫理監督官一人を置く。」で始まります。
- 自衛隊員倫理法第24条は第五章 倫理監督官に置かれています。
- 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
- 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理法第24条の前の条は自衛隊員倫理法第23条です。
- 自衛隊員倫理法第24条の次の条は自衛隊員倫理法第25条です。
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- 正式書式
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130 - 本サイト収録
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/24