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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

防衛施設中央審議会令

  • 平成十一年政令第三百六十号・政令・公布 平成11年11月12日・本則4条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設中央審議会令の法令番号は平成十一年政令第三百六十号です。
  2. 防衛施設中央審議会令の法令種別は政令です。
  3. 防衛施設中央審議会令の公布日は平成11年11月12日です。
  4. 防衛施設中央審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛施設中央審議会令は全 10 条です。
  6. 防衛施設中央審議会令の内訳は本則 4 条、附則 6 条です。
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第2条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第3条(庶務)別タブで開く ›

審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課及び在日米軍協力課において共同して処理する。

第4条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。

本文附則

この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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