防衛施設中央審議会令 第2条(議事)
- 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、防衛施設中央審議会令第2条に定められた規定で、「審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設中央審議会令第2条(議事)は、日本の防衛施設中央審議会令に含まれる条文です。
- 防衛施設中央審議会令第2条の条文原文は「審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。」で始まります。
- 防衛施設中央審議会令の公布日は平成11年11月12日です。
- 防衛施設中央審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設中央審議会令第2条の前の条は防衛施設中央審議会令第1条です。
- 防衛施設中央審議会令第2条の次の条は防衛施設中央審議会令第3条です。
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- 正式書式
防衛施設中央審議会令(平成十一年政令第三百六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000360 - 本サイト収録
防衛施設中央審議会令(平成十一年政令第三百六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000360/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。