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防衛施設中央審議会令 第3条(庶務)

審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課及び在日米軍協力課において共同して処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、防衛施設中央審議会令第3条に定められた規定で、「審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設中央審議会令第3条(庶務)は、日本の防衛施設中央審議会令に含まれる条文です。
  2. 防衛施設中央審議会令第3条の条文原文は「審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法…」で始まります。
  3. 防衛施設中央審議会令の公布日は平成11年11月12日です。
  4. 防衛施設中央審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛施設中央審議会令第3条の前の条は防衛施設中央審議会令第2条です。
  6. 防衛施設中央審議会令第3条の次の条は防衛施設中央審議会令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設中央審議会令(平成十一年政令第三百六十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000360
  • 本サイト収録防衛施設中央審議会令(平成十一年政令第三百六十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000360/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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