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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

介護保険法施行規則 第九章 雑則

第165条の2〜第165条の2の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護保険法施行規則第九章 雑則は、第165条の2〜第165条の2の2の全 2 条で構成されています。
  2. 介護保険法施行規則第九章 雑則が属する介護保険法施行規則の法令番号は平成十一年厚生省令第三十六号です。
  3. 介護保険法施行規則の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 介護保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業状況の報告)

第165条の2

別タブ ↗

国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しなければならない。

(事業の実施の状況の報告)

第165条の2の2

別タブ ↗

法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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