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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第四章 基準該当居宅介護支援に関する基準

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第四章 基準該当居宅介護支援に関する基準は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第四章 基準該当居宅介護支援に関する基準が属する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の法令番号は平成十一年厚生省令第三十八号です。
  3. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(準用)

第30条

別タブ ↗

第一条の二、第二章及び第三章(第二十六条第六項及び第七項を除く。)の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において、第四条第一項中「第十八条」とあるのは「第三十条において準用する第十八条」と、第十条第一項中「指定居宅介護支援(法第四十六条第四項の規定に基づき居宅介護サービス計画費(法第四十六条第二項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。以下同じ。)が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居宅介護サービス計画費の額」とあるのは「法第四十七条第三項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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