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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第二章 人員に関する基準

第2条〜第3条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第二章 人員に関する基準は、第2条〜第3条の全 2 条で構成されています。
  2. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第二章 人員に関する基準が属する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の法令番号は平成十一年厚生省令第三十八号です。
  3. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(従業者の員数)

第2条

指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。

2前項に規定する員数の基準は、利用者の数(当該指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第百十五条の二十三第三項の規定により地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下この項及び第十三条第二十六号において同じ。)を行う場合にあっては、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利用者の数に三分の一を乗じた数を加えた数。次項において同じ。)が四十四又はその端数を増すごとに一とする。

3前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中央会(昭和三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。)が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第一項に規定する員数の基準は、利用者の数が四十九又はその端数を増すごとに一とする。

(管理者)

第3条

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

2前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる。

3第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

二管理者が他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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