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独立行政法人教職員支援機構法 第三章 業務等

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人教職員支援機構法第三章 業務等は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人教職員支援機構法第三章 業務等が属する独立行政法人教職員支援機構法の法令番号は平成十二年法律第八十八号です。
  3. 独立行政法人教職員支援機構法の公布日は平成12年5月26日です。
  4. 独立行政法人教職員支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第10条

機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研修を行うこと。

二教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条の三第四項の規定による助言を行うこと。

三前号に掲げるもののほか、学校教育関係職員に対する研修に関し、指導、助言及び援助を行うこと。

四学校教育関係職員としての職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及を行うこと。

五教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三備考第六号の規定による認定(同法別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄に係るものを含む。)に関する事務を行うこと。

六教育職員免許法第十六条第一項の規定による教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を行うこと。

七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)

第11条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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