ブックマーク無料で登録

独立行政法人教職員支援機構法 第四章 雑則

第12条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人教職員支援機構法第四章 雑則は、第12条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人教職員支援機構法第四章 雑則が属する独立行政法人教職員支援機構法の法令番号は平成十二年法律第八十八号です。
  3. 独立行政法人教職員支援機構法の公布日は平成12年5月26日です。
  4. 独立行政法人教職員支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第12条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

独立行政法人教職員支援機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる