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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

経済財政諮問会議令

  • 平成十二年政令第二百五十七号・政令・公布 平成12年6月7日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済財政諮問会議令の法令番号は平成十二年政令第二百五十七号です。
  2. 経済財政諮問会議令の法令種別は政令です。
  3. 経済財政諮問会議令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 経済財政諮問会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済財政諮問会議令は全 6 条です。
  6. 経済財政諮問会議令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
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第1条(専門委員)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項を調査させるため必要があるときは、経済財政諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2専門委員は、当該特定の専門的事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該特定の専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第2条(専門調査会)別タブで開く ›

会議は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。

3専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

附則
本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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