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経済財政諮問会議令 第2条(専門調査会)

  1. 会議は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決により、専門調査会を置くことができる。
  2. 2.専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただし、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議員を指名することができる。
  3. 3.専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

この条文の基本情報

専門調査会とは何ですか?

定義専門調査会とは、経済財政諮問会議令第2条に定められた規定で、「会議は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決により、専門調…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済財政諮問会議令第2条(専門調査会)は、日本の経済財政諮問会議令に含まれる条文です。
  2. 経済財政諮問会議令第2条の条文原文は「会議は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項に係る調査をさせるため、その議決により、専門調…」で始まります。
  3. 経済財政諮問会議令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 経済財政諮問会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済財政諮問会議令第2条の前の条は経済財政諮問会議令第1条です。
  6. 経済財政諮問会議令第2条の次の条は経済財政諮問会議令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済財政諮問会議令(平成十二年政令第二百五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000257
  • 本サイト収録経済財政諮問会議令(平成十二年政令第二百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000257/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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