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経済財政諮問会議令 第3条(会議の運営の配慮事項)

会議は、その運営に当たっては、関係する審議会等との密接な連携を図るよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

会議の運営の配慮事項とは何ですか?

定義会議の運営の配慮事項とは、経済財政諮問会議令第3条に定められた規定で、「会議は、その運営に当たっては、関係する審議会等との密接な連携を図るよう配慮するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済財政諮問会議令第3条(会議の運営の配慮事項)は、日本の経済財政諮問会議令に含まれる条文です。
  2. 経済財政諮問会議令第3条の条文原文は「会議は、その運営に当たっては、関係する審議会等との密接な連携を図るよう配慮するものとする。」で始まります。
  3. 経済財政諮問会議令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 経済財政諮問会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済財政諮問会議令第3条の前の条は経済財政諮問会議令第2条です。
  6. 経済財政諮問会議令第3条の次の条は経済財政諮問会議令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済財政諮問会議令(平成十二年政令第二百五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000257
  • 本サイト収録経済財政諮問会議令(平成十二年政令第二百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000257/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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