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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

  • 平成十二年政令第五百五十二号・政令・公布 平成12年12月27日・本則2条/附則1条
  • 略称:郵貯法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成十二年政令第五百五十二号です。
  2. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成12年12月27日です。
  4. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は全 3 条です。
  6. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置)別タブで開く ›

郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「一部改正法」という。)第一条の規定による改正後の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十八条の三第一項第六号の二の規定の適用については、平成十二年十一月三十日前に成立した特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社(次条において「旧特定目的会社」という。)に係る特定社債は、資産流動化法等改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律の規定により設立された特定目的会社(次条において「新特定目的会社」という。)に係る特定社債とみなす。

附則
本文附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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