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郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第1条(郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置)

郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「一部改正法」という。)第一条の規定による改正後の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十八条の三第一項第六号の二の規定の適用については、平成十二年十一月三十日前に成立した特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定目的会社(次条において「旧特定目的会社」という。)に係る特定社債は、資産流動化法等改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律の規定により設立された特定目的会社(次条において「新特定目的会社」という。)に係る特定社債とみなす。

この条文の基本情報

郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置とは何ですか?

定義郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置とは、郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条に定められた規定で、「郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「一部改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条(郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置)は、日本の郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の条文原文は「郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「一部改正法」という。」で始まります。
  3. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成12年12月27日です。
  4. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の次の条は郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第五百五十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000552
  • 本サイト収録郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第五百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000552/1

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