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郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(簡易生命保険特別会計の積立金の運用に関する経過措置)

一部改正法第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項第八号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新特定目的会社に係る特定社債とみなす。

この条文の基本情報

簡易生命保険特別会計の積立金の運用に関する経過措置とは何ですか?

定義簡易生命保険特別会計の積立金の運用に関する経過措置とは、郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「一部改正法第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項第八号の規定の適用については、旧特定目的会社…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(簡易生命保険特別会計の積立金の運用に関する経過措置)は、日本の郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「一部改正法第五条の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項第八号の規定の適用については、旧特定目的会社…」で始まります。
  3. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成12年12月27日です。
  4. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第五百五十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000552
  • 本サイト収録郵便貯金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第五百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000552/2

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