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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令

  • 平成十二年通商産業省令第三十八号・省令・公布 平成12年3月24日・本則4条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の法令番号は平成十二年通商産業省令第三十八号です。
  2. 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の公布日は平成12年3月24日です。
  4. 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令は全 14 条です。
  6. 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 10 条です。
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第1条(定義)別タブで開く ›

この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第2条(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)別タブで開く ›

都道府県知事は、法第四十条第一項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

2市長は、法第四十条第一項の規定により報告の徴収を行ったときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

第3条別タブで開く ›

都道府県知事は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合は、令第十六条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2都道府県知事は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

3市長は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合は、令第十六条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

4市長は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

第4条別タブで開く ›

都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

2市長は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

附則
本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年五月十四日)から施行する。

本文附則

この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

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