消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令 第4条
- 都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
- 2.市長は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第4条は、日本の消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令に含まれる条文です。
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第4条の条文原文は「都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄す…」で始まります。
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の公布日は平成12年3月24日です。
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第4条の前の条は消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第3条です。
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- 正式書式
消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(平成十二年通商産業省令第三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400038 - 本サイト収録
消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(平成十二年通商産業省令第三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400038/4
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