消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令 第3条
- 都道府県知事は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合は、令第十六条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.都道府県知事は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3.市長は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合は、令第十六条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一又は様式第三による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
- 4.市長は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二又は様式第四による報告書を、当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第3条は、日本の消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令に含まれる条文です。
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第3条の条文原文は「都道府県知事は、その職員に、法第四十一条第一項の規定により立入検査をさせた場合は、令第十六条第二項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の…」で始まります。
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の公布日は平成12年3月24日です。
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第3条の前の条は消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第2条です。
- 消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第3条の次の条は消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(平成十二年通商産業省令第三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400038 - 本サイト収録
消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(平成十二年通商産業省令第三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400038/3
消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。