この規則は、警察の能率的な運営及びその規律の保持に資するため、警察庁及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
監察に関する規則
この条文の基本情報
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- 監察に関する規則の法令番号は平成十二年国家公安委員会規則第二号です。
- 監察に関する規則の法令種別は規則です。
- 監察に関する規則の公布日は平成12年1月25日です。
- 監察に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 監察に関する規則は全 8 条です。
- 監察に関する規則の内訳は本則 6 条、附則 2 条です。
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警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。
2監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一監察の種類
二監察の実施項目
三監察の対象とする部署
四監察の時期
3監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。
監察は、監察実施計画に従い実施するほか、監察実施者が警察の能率的な運営又はその規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。
監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一厳正かつ公平を旨とすること。
二資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
三関係者の人権に配慮すること。
四必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。
監察実施者は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
附則
本文附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
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